2014年 01月 30日
簡易裁判所なのか家庭裁判所なのか |
親戚との間で土地の買取りと、共有物分割請求で調整がつかず
弁護士さんに相談したところ調停で第三者をまじえて話
して下さいとのですが、簡易裁判所なのか家庭裁判所なのかよくわかりません。
ある弁護士さんは親族(叔父ですが)なので家庭裁判所
がいいだろうというのですが、他の弁護士さんはどちらでもよいようなことをおっしゃるのですが、何か大きな違いがありますか?
この親戚とは特につきあいもなくおそらくですが、今後もお付き合いはないと思います。正月とかお盆などにも全く会ってませんでしたので、今後もそのようなことは無いと思います。
通常の土地建物の争いごとは、民事調停法に基づく民事調停の対象となり、簡易裁判所または地方裁判所が所轄ですね。
家庭裁判所が扱う調停は、家事審判法にもとづく家事調停が中心であり、離婚など家庭内の揉め事に対して行われます。土地の争いが相続がらみであれば家庭裁判所でも取り扱っています。
ちなみに、民事調停法第4条で、管轄違いの事件であっても職権で管轄の裁判所や家庭裁判所に移送しなければならないと定められているので、仮に間違えて調停申し立てを行っても安心です。
なんとなくでも分かってもらますでしょうか?結構感覚的な所で判断される場合も多いです。
だからこそ、弁護士さんからすれば、どちらでも良いですよという話になるのかもしれませんね。。。
また、状況を聞いていると、おそらく簡易裁判所で良いのではないでしょうか?
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by skiv3w71mc
| 2014-01-30 07:09
| マンションを高く売る